再建築不可物件の売り方 ~地主が知っておくべき、売れない不動産の出口戦略~
「売れない土地」とあきらめていませんか?
都市部や郊外の古い住宅地には、一定数存在する「再建築不可物件」。
「再建築できない」と言われた瞬間に、地主の頭の中に浮かぶのは…
・「価値がないと言われた」
・「誰も買ってくれない」
・「相続しても子どもに迷惑かけるだけでは?」
こうした不安ばかりです。
しかし結論から言えば、再建築不可物件でも売ることは十分可能です。
むしろ、地主にとっては節税・評価減・現金化という観点から積極的に処分を検討すべき資産でもあります。
本記事では、再建築不可物件を保有する地主向けに、売却の基本戦略・実務・注意点をわかりやすく3部構成で解説します。
第1部:再建築不可物件とは?地主が知っておくべき基礎知識
◆建築基準法と接道義務
再建築不可物件とは、建築基準法の「接道義務」を満たしていない土地に建っている建物です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
・幅4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していない
・建築時は合法だったが、法改正で「既存不適格」になった
・道路と見なされていた私道が実は認定されていなかった
地主がこうした土地を持っていても、建て替えができない=住宅地としての価値が低いと見なされがちです。
◆再建築不可の不動産が抱えるリスク
地主が再建築不可物件を所有していると、以下のような課題に直面します。
・建物が老朽化しても建て直せない
・売却時に「訳あり物件」として値切られる
・金融機関の融資対象になりにくい
・相続時の分割が難しくトラブルの原因に
しかしこの状況は、裏を返せば「価格が安くなる=投資家が興味を持ちやすい」という面もあります。
地主にとって、知識と戦略さえあれば売却の道は確実に開けるのです。
◆地主として知っておくべき「売却前の現状確認」
再建築不可の判断は、「建て替え不可」とは必ずしも一致しません。
まず地主が確認すべきポイントは次の通りです。
・接している道路が「法定道路」か
・建物の築年数と構造(木造・RC造など)
・建築時の確認済証や検査済証の有無
・隣地との通行状況や地役権設定の有無
これらを把握することで、「完全な再建築不可」なのか、「但し書き許可によって建築可能性あり」なのかを見極められます。
第2部:地主がとるべき売却戦略3つのルート
① 投資家・業者向けに売る
再建築不可物件は、実需(自分で住む人)には売れにくいですが、
投資家や収益物件業者にとっては「利回りの高い物件」として魅力的です。
・古家付きでも賃貸すれば利回り10%以上になる
・解体後、倉庫・トランクルームとして再活用可能
・自主管理で最低限のリフォームだけして貸す手法も有効
地主としては、こうした業者に売るために「リフォーム提案」「想定利回り」を提示する資料づくりが効果的です。
② 隣地所有者への売却
再建築不可物件は、隣地と一体化することで建築可能になるケースがあります。
そこで地主が狙うべきは、「隣地所有者への売却交渉」です。
・道路に接している隣地と合筆すれば再建築可能
・隣地から見れば「格安で土地を広げられる」魅力がある
・古家を解体して駐車場にする提案も有効
この方法は、「誰が隣地を持っているか」が明確な場合に特に強力です。
地主自身が時間をかけて交渉することで、市場に出さずに売れるケースも少なくありません。
③ 買取再販業者への一括売却
最近では、再建築不可物件を専門に扱う不動産業者も増えています。
こうした業者は、
・但し書き道路申請
・地役権設定・交渉代行
・リノベーション後の賃貸展開
などのノウハウを持っており、地主が持っている「訳あり物件」をまとめて買い取るニーズを抱えています。
価格は相場より下がりますが、地主にとっては
・手間なく現金化できる
・相続対策になる
・近隣トラブルを回避できる
というメリットがあり、“早期処分”の選択肢として有力です。
第3部:売却を成功させる地主の実務と注意点
◆再建築不可物件でも「資料整備」が勝負を分ける
地主が用意しておくべき最低限の資料は次のとおりです。
・登記簿謄本(全部事項証明書)
・公図・測量図
・建築確認書類(あれば)
・賃貸中なら賃貸借契約書
・固定資産税評価証明書
特に再建築不可の場合は、「どうすれば建築可能にできるか」や「賃貸活用の利回り情報」など、“情報の整備”が信用を生みます。
◆地主が避けたいトラブルと対処法
再建築不可物件を売却する際、地主が避けるべきトラブルには以下のようなものがあります。
・売却後に「建てられないじゃないか!」とクレーム
・境界不明・越境トラブルで契約解除
・契約不適合責任(旧:瑕疵担保)を問われるリスク
そのためには、
・「現況有姿売買」で売る
・買主にリスク説明を明確にする
・不動産業者に媒介依頼してリスク管理する
などの工夫が必要です。
◆相続前の売却が節税に効く場合も
再建築不可物件を持っている地主が高齢の場合、相続前に売却して現金化することで節税・分割対策になります。
・相続後に処分困難になるリスクを回避
・売却益は譲渡所得税が課されるが、控除対象あり
・売却代金を使って生命保険や信託に組み換える戦略も可能
地主が“生前対策”として再建築不可物件を処分することは、家族にトラブルを残さない最大のプレゼントになるのです。
再建築不可物件を持っている地主は、時に「負の資産」として扱いがちです。
しかし、実態は以下のように「出口戦略」が存在することを忘れてはいけません。
・投資家向けに賃貸利回りを提示して売る
・隣地と一体化できれば評価急上昇
・専門業者にまとめて買い取ってもらう選択肢も
再建築不可=売れない、ではありません。
地主が正しい知識と実務をもって動けば、想定以上の価格で処分できる可能性もあるのです。
「この土地はもう無理だ」と思っている地主こそ、今こそ“最後の出口”を探すべきタイミングかもしれません。