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共有名義の土地は「負動産」?家族の未来を縛る前に解消すべき理由

「相続で揉めないように、兄弟3人で3分の1ずつ共有にしたよ」

先代からそう聞かされて安心していませんか? あるいは、あなた自身が良かれと思って、子供たちに土地を共有で持たせようとしていませんか?
一見、公平で平和的な解決策に見える「共有名義」ですが、不動産実務の世界では、これは「問題の先送り」でしかありません。

共有名義の土地は、時間が経つほどに管理が難しくなり、売ることも建てることもできない、文字通りの「負動産(ふどうさん)」へと化してしまいます。2024年から始まった相続登記の義務化により、放置のリスクはさらに高まりました。

なぜ今、共有名義を解消しなければならないのか、その「恐ろしい真実」をお話しします。

【第1部】全員の同意が必要という「全員一致の原則」が自由を奪う

共有名義の土地を扱う上で、最も大きな壁となるのが民法に定められた「共有物の管理・変更」のルールです。

自分の持ち分がたとえ99%あったとしても、土地全体を売却したり、新しい建物を建てたり、大規模な修繕を行ったりするには、共有者「全員」の同意が必要になります。

仲が良い兄弟であれば今は問題ないかもしれません。しかし、一人が「将来のために残しておきたい」と言い、もう一人が「今すぐ現金化したい」と言えば、その瞬間に土地はフリーズします。さらに、共有者の一人が認知症などで判断能力を失った場合、成年後見人を立てるなどの非常に手間と時間のかかる手続きを踏まない限り、土地を動かすことは一切できなくなります。

「一人の反対」や「一人の不測の事態」が、資産全体の価値をゼロにしてしまう。この脆弱さこそが、共有名義の最大の欠陥です。

【第2部】代を重ねるごとに権利者が増殖する「ネズミ算」の恐怖

共有名義の本当の恐ろしさは、二次相続、三次相続と代を重ねた時に現れます。

最初は兄弟3人の共有だった土地も、その3人が亡くなり、それぞれの子供たちが相続すると、権利者は一気に10人以上に膨れ上がることがあります。

こうなると、もはやお互いに顔も知らない「いとこ」や、その配偶者たちが一つの土地の権利を握り合うことになります。住所すら分からない、連絡も取れない共有者が一人でも現れれば、その土地は事実上の「死に地」です。
2026年現在、全国で問題となっている「所有者不明土地」の多くは、こうした共有名義の放置から生まれています。

自分の子供や孫に、見知らぬ親戚と頭を下げて交渉しなければならないような「呪いの装備」を残すべきではありません。

【第3部】手遅れになる前に!共有名義を解消する3つの処方箋

では、すでに共有になってしまっている土地、あるいは共有になりそうな土地をどう整理すべきでしょうか。主な解決策は以下の3つです。

◆現物分割(分筆)
一つの土地を物理的に切り分け、それぞれが単独所有の土地にする方法です。地主さんにとっては最も納得感が高い方法ですが、道路付けや形によって土地の価値が変わってしまうため、公平に分けるには測量と緻密な設計が必要です。

◆持ち分の買い取り・譲渡
特定の相続人が、他の共有者の持ち分を現金で買い取る方法です。あるいは、将来の相続を見据えて、今のうちに特定の子供へ持ち分を贈与し、集約しておくことも有効です。これには「納税資金(現金)」の準備が必要になります。

◆一括売却して現金を分ける(換価分割)
共有者全員で協力して土地を第三者に売却し、その代金をそれぞれの持ち分割合で分ける方法です。土地そのものは失われますが、最も公平に、かつスッキリと関係を解消できます。

これらの対策には、共有者全員の印鑑と、何より「話し合い」が必要です。権利者が増え、感情がもつれる前に、親が健在で兄弟が話し合える「今」こそが、解消のラストチャンスなのです。
では、すでに共有になってしまっている土地、あるいは共有になりそうな土地をどう整理すべきでしょうか。主な解決策は以下の3つです。

◆現物分割(分筆)
一つの土地を物理的に切り分け、それぞれが単独所有の土地にする方法です。地主さんにとっては最も納得感が高い方法ですが、道路付けや形によって土地の価値が変わってしまうため、公平に分けるには測量と緻密な設計が必要です。

◆持ち分の買い取り・譲渡
特定の相続人が、他の共有者の持ち分を現金で買い取る方法です。あるいは、将来の相続を見据えて、今のうちに特定の子供へ持ち分を贈与し、集約しておくことも有効です。これには「納税資金(現金)」の準備が必要になります。

◆一括売却して現金を分ける(換価分割)
共有者全員で協力して土地を第三者に売却し、その代金をそれぞれの持ち分割合で分ける方法です。土地そのものは失われますが、最も公平に、かつスッキリと関係を解消できます。

これらの対策には、共有者全員の印鑑と、何より「話し合い」が必要です。
権利者が増え、感情がもつれる前に、親が健在で兄弟が話し合える「今」こそが、解消のラストチャンスなのです。
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