• TEL:03-6777-3339
  • お問い合わせ

地主さん向け「不動産相続のセカンドオピニオン」

地主相続相談室

運営:不動産相続アーキテクツ

地主さん専門

初回相談無料

  • 03-6777-3339
  • 受付時間9:00~18:00
  • 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目13-4
    天翔オフィス池袋西口ビル305
お問い合わせ
地主さん向けコラム


地主さん向けコラム

家族信託と任意後見の違いとは?

多くの地主は、自分の代だけでなく、次の世代、そのまた次の世代まで土地や不動産を守り続けることを使命と感じています。
しかし、高齢化や判断能力の低下、相続人間の意見の食い違いによって、地主の資産は意図しない形で分散したり、売却せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。

こうしたリスクを回避するために注目されているのが**「家族信託」と「任意後見制度」**です。
どちらも地主の財産管理を支援する制度ですが、仕組みや柔軟性、効果の範囲が異なります。

この記事では、地主が知っておくべき「家族信託」と「任意後見制度」の違いを、具体例やメリット・デメリットとともに解説し、どのような場面で使い分けるべきかを考えていきます。

第1部:家族信託とは?地主にとっての活用メリット

家族信託は、地主が持つ不動産や預金などの財産を、信頼できる家族(受託者)に託して管理・運用してもらう仕組みです。
信託契約によって、将来にわたる財産の使い方や受益者(利益を受け取る人)を柔軟に指定できます。

1. 地主が家族信託を使う主な目的

認知症対策:判断能力が低下しても、受託者が継続的に管理できる

相続対策:複数世代にわたる承継方法を指定できる

事業承継:アパートや駐車場などの賃貸事業をスムーズに継承

2. 家族信託の特徴

・裁判所の関与が不要で、契約内容の自由度が高い

・不動産の売却や運用も契約範囲内で可能

・複数世代への承継が可能(例えば、地主から長男へ、その後は孫へ)

3. 実例:地主のケース

70代の地主Aさんは、駅前にアパート2棟と月極駐車場を所有。
認知症が進行した場合、賃貸管理や売却が滞るリスクを懸念し、長男を受託者として家族信託契約を締結。
これにより、Aさんが意思表示できなくなっても、長男が契約に基づき修繕や売却、賃貸契約の更新を行えるようになりました。

第2部:任意後見制度とは?地主が知るべき制約

任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備え、あらかじめ信頼できる人を「後見人」として選び、財産管理や生活支援を委ねる制度です。
契約は公証役場で行い、本人が認知症などで判断能力を失ったときに裁判所の監督のもとで発動します。

1. 地主が任意後見を利用する場面

・認知症対策として

・親族間で財産管理を巡るトラブルを防止

・不動産の賃貸や売却手続きを代行してもらう

2. 任意後見の特徴

・発動後は家庭裁判所の監督人がつくため、不正防止に有効

・契約内容は比較的自由だが、財産の処分には裁判所の許可が必要な場合がある

・家族信託に比べると運用の自由度は低い

3. 実例:地主のケース

80代の地主Bさんは、自宅のほかに商業ビルを所有。
老後の判断力低下に備え、次男を任意後見人として契約。
発動後は家庭裁判所の監督のもと、賃貸契約の管理や固定資産税の支払いなどを行ってもらい、不正や浪費のリスクを防ぐことができました。

第3部:地主が押さえるべき「家族信託」と「任意後見」の違いと選び方

1. 運用の自由度

家族信託:自由度が高く、複数世代の承継指定や売却・運用も可能

任意後見:裁判所の監督下で、財産の処分は制限がある

2. 開始のタイミング

家族信託:契約締結後すぐに運用可能

任意後見:本人の判断能力低下後に発動

3. 目的と相性

家族信託:地主の賃貸事業承継や資産運用を柔軟に継続

任意後見:地主本人の生活・財産を守ることを重視

4. 併用も可能

実際には、家族信託で不動産や賃貸事業を管理しつつ、任意後見制度で生活や日常的な契約をサポートするという併用例もあります。
地主にとっては、この組み合わせが最もバランスが良い場合も多いです。
地主にとって、自分の意思が通らなくなった後も、土地や建物を守る仕組みを作ることは必須です。

・賃貸事業や資産運用を柔軟に継続したいなら家族信託

・本人の生活支援や安全な財産管理を重視するなら任意後見

・両方の利点を取り入れたい場合は併用

どちらも早めに準備するほど、地主の意向を反映しやすくなります。
信頼できる家族や専門家と相談し、自分の土地と家族の将来に最適な制度を選びましょう。
PAGE TOP