地主の贈与新時代|2024年改正後の「暦年贈与」と「精算課税」の新常識
「毎年110万円ずつ贈与するのが一番の節税だ」
長年、地主さんの間で信じられてきたこの鉄則が、今、揺らいでいます。2024年1月からの税制改正によって、従来の「暦年(れきねん)贈与」には厳しい制限がかかり、一方で使い勝手の悪かった「相続時精算課税」に強力なメリットが追加されたからです。
改正から2年が経った2026年、地主さんの現場では「とりあえず110万円」という安易な選択が、むしろリスクになる場面も増えています。新しくなった2つの贈与制度、あなたの家系にはどちらがフィットするのか。その判断基準を明快に解説します。
【第1部】「暦年贈与」の逆風:持ち戻し期間が7年に延長
多くの地主さんが利用してきた「110万円まで非課税」の暦年贈与。今回の改正で最も大きな痛手となったのが、亡くなる前の贈与を相続財産にカウントし直す「持ち戻し期間」の延長です。
以前は「亡くなる前3年分」でしたが、改正後は段階的に引き上げられ、最終的に「亡くなる前7年分」まで遡って相続税の対象に引き戻されることになります。
つまり、節税のためにせっせと贈与しても、亡くなる前の7年間に渡した分は「なかったこと」にされ、相続税がかかってしまうのです。特に高齢の地主さんにとって、「7年間の健康」を前提とした節税プランは非常にリスクが高くなりました。今後は、より「早いうちから」贈与を始めるか、後述するもう一つの制度への切り替えが必要になります。
【第2部】「相続時精算課税」の覚醒:新設された110万円枠
これまで地主さんに不評だった「相続時精算課税制度」。一度選ぶと暦年贈与に戻れず、あげた分がすべて相続時に加算されるため、「単なる税金の先送り」と言われてきました。しかし、2024年から革命的なルールが加わりました。
それは、精算課税を選んだ後でも、毎年110万円までは「基礎控除」として完全に非課税になり、相続時にも加算されないというルールです。
・暦年贈与: 110万円枠はあるが、亡くなる前7年分は相続税がかかる。
・精算課税: 110万円枠があり、何年前にあげた分でも相続税がかからない。
この1点において、2026年現在は「精算課税」の方が有利になるケースが激増しています。特に、「収益物件」や「将来値上がりしそうな土地」を早めに子供に移したい地主さんにとって、この110万円枠を使いながら資産を移転させる手法は非常に強力です。
【第3部】地主はどちらを選ぶべき? 運命の分岐点
どちらの制度を選ぶべきか。地主さんの状況に応じた判断基準は以下の通りです。
①若くて健康な地主さん
・暦年贈与
・7年以上の期間を確保できれば、110万円超の贈与(例:年間300万円など)で効率的に資産を減らせる。
②高齢、または持病がある方
・相続時精算課税
・7年の持ち戻しリスクを回避でき、確実に110万円ずつ資産を非課税で移せる。
③収益物件を渡したい方
・相続時精算課税
・物件を先に渡し、将来の「家賃収入」を子供の代で貯めさせることで、二次相続対策を加速できる。
ここで一つ注意したいのが、精算課税は「一度選ぶと暦年贈与には二度と戻れない」という片道切符である点です。家系全体の資産状況を俯瞰し、向こう10年、20年のシミュレーションを行った上で選択する必要があります。
贈与のルールが変わったことは、地主さんにとって「新しいチャンス」でもあります。
これまでは「亡くなる直前の駆け込み贈与」がある程度有効でしたが、これからは「いかに早く、戦略的に制度を使い分けるか」が勝負を分けます。
2026年の今、もし「昔ながらの110万円贈与」を漫然と続けているなら、一度立ち止まってください。あなたの健康状態、そして渡したい資産の種類に合わせて、最適なルートを再設計する時期が来ています。