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二次相続の罠|「とりあえず配偶者」が家族を苦しめる理由

相続税には「配偶者の税額軽減」という非常に強力な特例があります。配偶者が相続する分については、1億6,000万円(または法定相続分)まで税金がかかりません。これを聞くと、多くの地主さんは「じゃあ、今回は全部お母さんに継がせておけば安心だね」と考えがちです。

しかし、これが最大の落とし穴です。

一次相続で「税金ゼロ」を優先しすぎると、数年後、あるいは十数年後にやってくる「二次相続」の際に、子供たちが支払う税金が数倍に跳ね上がることが多々あります。「最初から子供が継いでいれば、トータルの納税額はもっと安かったのに……」と後悔しても、時すでに遅し。地主を襲う「二次相続の罠」の正体を暴きます。

【第1部】「法定相続人の減少」と「基礎控除の縮小」

二次相続が一次相続よりも過酷になる物理的な理由は、シンプルに「相続人の数が減るから」です。

相続税には「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除があります。

例えば、父・母・子2人の家庭なら、父の相続(一次)の時は相続人が3人なので基礎控除は4,800万円です。しかし、母の相続(二次)の時は相続人が子2人だけになり、基礎控除は4,200万円に減ってしまいます。

さらに、生命保険の非課税枠(500万円 × 相続人数)も同様に減ります。「引ける枠」が少なくなる分、ダイレクトに税金が増える構造になっているのです。

【第2部】「資産の合算」による税率のジャンプアップ

地主家系において最も恐ろしいのが、「お母さん自身の資産 + お父さんから引き継いだ資産」が一つにまとまってしまうことです。

日本の相続税は、遺産が多ければ多いほど税率が上がる累進課税です。

一次相続でお母さんが多くの土地を引き継ぐと、二次相続の時には、お母さんがもともと持っていた財産に、お父さんの遺産がまるまる上乗せされた状態で計算されます。これにより、税率のステージが1段階、2段階と上がり、一次と二次のトータル納税額が、一次で子供がある程度引き継いでいた場合より数千万円高くなるケースが珍しくありません。

「お母さんの生活を守る」ことは大切ですが、地主家系の場合、お母さんもそれなりに資産を持っていることが多いもの。そのバランスを見誤ると、国税に多額の「手数料」を払うことになってしまいます。

【第3部】トータルで勝つための「黄金比」を見極める

二次相続の罠を回避するための唯一の正解は、「一次と二次をセットでシミュレーションすること」です。

小規模宅地等の特例をどちらで使うか: 一次相続でお母さんが特例(80%減額)を使い切るのか、それともあえて子供が使い、二次相続に備えるのか。

お母さんのキャッシュを減らす: 一次相続でお母さんが土地を引き継ぐなら、その分、お母さんの手元にある現金を贈与などで子供に移し、二次相続の評価額を抑える対策を並行して行います。

あえて一次で税金を払う: 一次相続で配偶者控除をフルに使わず、あえて少し税金を払ってでも子供に土地を渡しておいたほうが、トータルでは安くなるパターンが多いのが地主の相続です。
「今」の税金を安くすることと、「家族の資産」を最大化することは別物です。
特に2026年現在は、不動産価格の変動や税制の改正により、過去の常識が通用しない場面も増えています。

お父様が亡くなられた際の「遺産分割協議」は、お母様の相続まで見据えた「未来の設計図」です。「とりあえず」という言葉を禁句にして、専門家と一緒に「10年後の納税額」まで計算してみてください。それが、賢い地主の資産防衛術です。
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