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道路が狭いのは「節税」のチャンス?セットバックが生む大幅減額の正体

地主さんが古い街並みの中に土地を持っていると、よく直面するのが「目の前の道路が狭い」という問題です。建築基準法では、火災時の消防車の通行などを確保するために、道路の幅は「4メートル以上」必要と決められています。これに満たない狭い道路(いわゆる2項道路)に接している土地では、家を建て替える際に、道路の中心線から2メートル下がらなければなりません。

これが、いわゆる「セットバック(敷地後退)」です。
自分の土地なのに、将来的に道路として差し出さなければならず、そこには塀も建物も建てられない。地主さんからすれば「土地を奪われる」ような感覚で、資産価値が落ちたと嘆きたくなるかもしれません。しかし、相続税の評価においては、この「使えない部分」が強力な節税の武器になります。

知らないまま「普通の宅地」として申告すると、数百万単位で税金を払いすぎることになる、セットバックの評価減について詳しく解説します。

【第1部】セットバックが必要な土地が、なぜ評価を下げられるのか

結論から言うと、セットバックが必要な部分は、通常の評価額から「70%」もの減額が認められます。
なぜこれほど大きな割引が受けられるのでしょうか。それは、セットバックをしなければならない土地というのは、実質的に「地主としての権利が著しく制限されているから」です。

セットバック部分は、将来的に道路になる運命にあります。家を建てることも、駐車場にすることも、物置を置くこともできません。つまり、地主としての「使用・収益」という権利がほとんどない状態です。「自由に使えない土地に、100%の税金をかけるのは不公平だ」という考えのもと、国税庁はルールで減額を認めています。

地主さんの土地が広大で、接している道路が長い場合、この「セットバック面積」はバカになりません。この70%カットという強力な補正を使わない手はありません。

【第2部】評価額100%カットも?「公衆用道路」への格上げ

もし、あなたの土地のセットバック部分が、すでに道路としてアスファルト舗装されていたり、近所の人たちの通り道として開放されていたりする場合は、さらにチャンスです。
その部分が「不特定多数の人が通行する道路」として認められれば、評価額は70%減どころか、「100%減(評価ゼロ)」になります。

相続税の世界では、たとえ個人の名義であっても、公共の道路として使われている土地に税金はかかりません。地主さんの古い土地では、登記簿上は「宅地」になっていても、実態は「近所の抜け道」になっている場所がよくあります。ここを「宅地」として律儀に申告してしまうのは、非常にもったいないことです。

「ここは自分だけの土地ではなく、みんなが通る道です」と現場写真や図面で証明できれば、その面積分だけ相続税の対象から完全に除外することができるのです。

【第3部】専門家の「測量」が申告の成否を分ける

このセットバック減額を勝ち取るために、絶対に必要なのが「正確な面積の算出」です。
セットバックは、単に「道路から下がればいい」という単純な話ではありません。道路の反対側が崖や川だったりすると、中心線からではなく「反対側の境界から4メートル」下がらなければならないケースもあります。

多くの税理士は、机の上で「だいたいこれくらいだろう」と概算でセットバック面積を計算しがちですが、それでは税務署を納得させることはできません。

ここで力を発揮するのが、土地家屋調査士による現況測量です。正確な測量図面があれば、「建築基準法に基づき、この土地にはこれだけのセットバック義務がある」という確固たるエビデンス(証拠)になります。

特に2026年現在は、空き家対策や防災意識の高まりから、自治体の道路拡幅に対する姿勢も厳しくなっています。プロの目で「今の法律ならどこまで下がるべきか」を明確にすることは、単なる面積の確定以上の節税効果をもたらします。
道路が狭いことは、売却のときにはデメリットになりますが、相続のときには「資産を守る盾」になります。
「セットバックがあるから損だ」と思い込むのではなく、「この制限があるから、その分、家族の現金を残せる」と視点を変えてみてください。

まずは、ご自宅や所有地の前の道路に立ってみてください。車がすれ違うのがやっとの道なら、そこには必ず「節税の余地」が眠っています。

古い公図や測量図を手に、一度専門家と一緒に歩いてみることから始めてみませんか?
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