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再建築不可土地の活用方法 ― 地主が知るべき知恵と戦略

地主にとって、土地は家族の歴史と生活の基盤です。しかし、その土地が「再建築不可」という烙印を押されている場合、地主にとって大きな悩みの種となります。再建築不可土地とは、建築基準法上の接道義務を満たしていない土地を指し、原則として新築や再建築ができない土地のことです。地主からすれば「売れない」「建てられない」「使えない」の三重苦に陥る可能性があり、相続で引き継いだ地主家族にとっては負動産化するリスクもあります。

しかし、地主にとって再建築不可土地は「どうしようもない資産」ではありません。工夫や制度を活用することで、収益化や資産防衛につなげる道があります。本記事では、地主が知るべき再建築不可土地の基礎、地主が取り得る活用方法、そして地主が取るべき長期戦略を3部構成で整理します。

第1部:地主が理解すべき再建築不可土地の現実

◆再建築不可土地とは

建築基準法では、建物を建てる土地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。これを接道義務と呼びます。地主の所有地がこの条件を満たしていない場合、新たな建物の建築や再建築ができず「再建築不可」とされます。

◆地主への影響

・資産価値の低下:再建築不可土地は流通市場で敬遠され、価格が通常の5割以下になることもあります。

・担保価値の制約:金融機関は再建築不可土地を担保として評価しにくく、地主は融資を受けにくくなります。

・相続トラブル:地主が相続で子孫に残すと「使えない土地」として揉める原因になります。

地主がまず理解すべきは、「再建築不可土地は放置すれば負債化する」という現実です。

第2部:地主が選べる再建築不可土地の活用方法

1. 駐車場や駐輪場

再建築不可土地でも、舗装や簡易的な整備をして駐車場・駐輪場として貸し出すことは可能です。地主にとっては低コストで始められ、固定資産税分をカバーできる収益源となります。

2. トランクルーム・資材置き場

コンテナを設置するトランクルームや、建築資材置き場として貸す方法も有効です。建築確認を伴わない利用であれば、地主が収益化できるケースが多くあります。

3. 太陽光発電

日当たりの良い場所であれば、太陽光発電の設置も可能です。地主にとっては、長期にわたる固定収入を得る手段となります。

4. 建物のリフォーム

再建築不可土地でも、既存建物の「リフォーム」や「改修」は可能です。地主は老朽化した建物を壊すのではなく、リフォームして賃貸物件に活用することができます。

5. 隣地との等価交換・共同利用

再建築不可土地は、隣地と一体化すれば再建築可能になる場合があります。地主同士での交渉により、資産価値を大幅に高めることもできます。

6. 売却

地主にとって最終的な選択肢は売却です。価格は低めになりますが、投資家や専門業者が買い取るケースは多く存在します。「負動産」を抱えるリスクを避け、他の資産に組み替えるのも地主の賢い判断です。

第3部:地主が取るべき戦略と心構え

◆専門家との連携

地主が独力で再建築不可土地を判断するのは危険です。建築士、行政書士、不動産コンサルタントなど専門家と相談し、活用可能性を見極めましょう。

◆相続対策とセットで考える

地主が再建築不可土地を相続に残す場合、相続人にとっては「使えない土地」としてトラブルの火種になります。地主は遺言や生前整理で処分方法を決めておくことが重要です。

◆長期的視点での保有

都市計画の変更や道路拡張により、将来的に再建築可能になるケースもあります。地主は短期的な利益だけでなく、将来的な資産価値上昇を見据えて判断する必要があります。

◆「負動産」ではなく「可能性の土地」として考える

地主にとって再建築不可土地は、確かに制約が大きい資産です。しかし、工夫や制度を知れば収益化や価値転換が可能です。地主は「使えない土地」と諦めるのではなく、「活用次第で変わる土地」として向き合うべきです。
再建築不可土地は地主にとって厳しい制約を伴う資産ですが、活用方法は決してゼロではありません。

・駐車場、トランクルーム、資材置き場、太陽光発電、リフォームなど多彩な選択肢がある

・隣地との等価交換や売却で資産価値を高める道もある

・専門家と連携し、相続対策と併せて長期的に戦略を立てることが重要

地主が正しい知識と発想を持てば、再建築不可土地もまた資産として未来に活かすことができます。地主にとって大切なのは、「制限の中で可能性を探す」姿勢なのです。
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