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生前贈与は本当に得?地主のためのメリットと注意点

「生前贈与って得なの?」「地主だからこそ必要なのでは?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。

生前贈与とは、財産を持つ人が自分の死後ではなく生前に財産を譲り渡す制度であり、相続税対策の代表的な方法とされています。
特に不動産や広大な土地を所有する地主にとっては、税負担の軽減や相続トラブルの回避手段として注目されています。

しかし、タイミングや方法を間違えると、逆に損をしてしまうこともあります。
今回は地主にとっての生前贈与のメリットと注意点について、3つの観点から解説していきます。

第1部:地主が生前贈与を検討する理由

地主が生前贈与を活用する最大の目的は、やはり相続税対策です。
相続が発生した際には、相続税の基礎控除を超えた財産に課税されます。
特に不動産を多く所有する地主は、評価額によって多額の相続税が発生することも珍しくありません。

生前贈与を行うことで、課税対象となる財産を事前に減少させ、トータルでの納税負担を抑えることができます。

たとえば、毎年110万円の非課税枠を活用して、20年間かけて2200万円を贈与できれば、これは大きな資産移転になります。
地主にとっては、現金だけでなく、土地の一部や賃貸物件なども贈与の対象とすることで、資産の分散管理や後継者育成にもつながります。

また、贈与を通じて次世代に土地経営の意識を持たせることができ、地主としての責任や知識を早期に伝えることが可能になります。

第2部:生前贈与のメリットと地主が得するケース

① 将来の土地活用を円滑に進めたい場合

農地や遊休地などを持つ地主が、事前に土地を子世代へ贈与することで、
相続発生を待たずに土地の活用計画を実行することができます。

たとえば「市街化区域にある元農地をコインパーキングに転用したい」と考えた場合、所有者が高齢のままだと動きが鈍くなります。
しかし子世代が所有すれば、機動的に動けるうえ、将来の収益も確保できます。

② 相続税納税資金を確保しやすくなる

地主の多くは不動産に資産が偏っているため、「相続税を払うために土地を売る」という問題に直面しがちです。
あらかじめ不動産以外の現金などを生前に贈与しておけば、相続発生時に資産を手放さずに済むというメリットがあります。

③ 兄弟間トラブルを防げる

地主の家系でありがちなのが「不動産は長男、現金は次男」という分け方です。
しかし、相続時にこの方針を初めて知ると不満が噴出することもあります。
あらかじめ生前贈与の形で不動産を分けておけば、納得感のある相続につながります。

このように、地主が生前贈与を活用することで、相続後の混乱を未然に防ぎ、経営の継続性を高めることができるのです。

第3部:地主が損をするケースと注意点

① 贈与税が高くなるリスク

110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。
たとえば1000万円を一括で贈与すると、330万円前後の贈与税がかかる場合もあります。
節税のつもりが高い税率での納税に切り替わるリスクがあるため、計画的に実行することが大切です。

② 相続税の加算対象になることも

相続開始3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
つまり、「亡くなる直前に贈与しても意味がない」ことになります。
高齢の地主の場合、3年ルールを意識して、早めの贈与計画が求められます。

③ 不動産の贈与コストが高い

土地や建物を贈与する際は、**登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税(3〜4%)**が発生します。
仮に5000万円の土地を贈与すれば、100万円超の諸費用がかかる計算です。

さらに、受贈者は固定資産税の支払い義務や管理責任も引き継ぐため、負担を理解してもらう必要があります。
地主にとって生前贈与は、相続税対策・事業承継・家族の円満な資産分配を実現する上で非常に有効な手段です。
しかし、節税目的が裏目に出るケースも多く、計画性と専門知識が不可欠です。

以下の3つの視点を大切にしましょう。

1.専門家と連携し、計画的に実行すること

2.贈与する資産の種類やタイミングを吟味すること

3.家族とよく話し合い、合意形成を図ること

地主として大切な土地や財産をスムーズに後継者に引き継ぐためにも、
早めに信頼できる税理士や不動産専門家に相談し、自分に合った生前贈与プランを構築していきましょう。
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