1500万円の教育資金贈与が終了!地主が今こそ知るべき「都度贈与」の底力
「孫の教育資金として1500万円まで非課税で渡せる」
地主さんの間で長く親しまれてきたこの特例ですが、ついに2026年3月31日をもって新規受付が終了しました。「いつかやろう」と思っていた方にとっては、一見すると大きな門戸が閉ざされたように感じるかもしれません。
しかし、地主という立場から見れば、実はこの制度の終了をそれほど悲しむ必要はありません。なぜなら、この「一括贈与」の特例を使わずとも、地主さんにはもっと確実で、もっと自由度の高い「孫への教育支援」という名の節税ルートが残されているからです。制度が終わった今こそ、原点にして最強の「都度(つど)贈与」を見直してみましょう。
【第1部】なぜ「1500万円一括贈与」は終わったのか
この制度が終了した背景には、資産を持つ高齢層から若年層への資産移転を促すという目的が一定程度達成されたこと、そして「格差の固定化」を助長するという批判があったことが挙げられます。
特に2023年以降の改正で、「贈与者が亡くなった際、使い残した分には相続税がかかる」というルールが強化されたため、地主さんにとっては「生前に資産を減らす」という本来の目的が果たしにくくなっていました。
2026年現在、制度の入り口は閉ざされましたが、すでに預け入れた分については、お子さんやお孫さんが30歳になるまで引き続き非課税で払い出すことが可能です。すでに利用中の方は、計画的に使い切ることに専念しましょう。
【第2部】地主の王道「都度贈与」は、今も昔も最強の節税策
「一括贈与ができなくなったなら、これからは税金がかかるのか?」
答えはNOです。実は、教育資金を渡すための最もシンプルで強力な方法は、昔から変わらず「必要な時に、必要な額だけ、直接支払う」ことです。
法律(相続税法第21条の3)では、扶養義務者(祖父母など)が、子や孫のために支払う「教育費」や「生活費」のうち、通常必要と認められるものには贈与税をかけない、とはっきり定められています。
・入学金や授業料: 1,000万円かかっても、学校に直接振り込めば無税です。
・留学費用や下宿代: これらも「都度」であれば、非課税枠の110万円とは別枠で渡せます。
この「都度贈与」の素晴らしい点は、亡くなる前の「持ち戻し(加算)」ルールが適用されないことです。110万円の暦年贈与は、亡くなる前7年分が相続税の対象になりますが、直接支払った教育費は「財産」として残らないため、亡くなる前日であっても合法的に相続財産を減らすことができるのです。
【第3部】失敗しないための「地主の教育支援」3つの鉄則
都度贈与を「節税の武器」にするためには、税務署に突っ込まれないための作法が必要です。
◆「直接」振り込むこと
孫の銀行口座にお金を振り込むと、それは「教育資金」ではなく「預金」とみなされ、贈与税の対象になるリスクがあります。振込先は、学校や塾の口座に直接、あるいは地主さん名義のクレジットカードで決済するのが鉄則です。
◆領収書とパンフレットを保管する
「確かに教育のために使った」という証拠を残しておきましょう。学校の納入通知書や留学の契約書などは、立派なエビデンスになります。
◆「多すぎない」こと
例えば、孫が30歳を過ぎて働いているのに「教育費」として多額を渡すのは不自然です。「社会通念上、相当と認められる範囲」であることが条件となります。
1500万円の一括贈与という「箱」はなくなりましたが、地主さんがお孫さんのために財布を開く自由が奪われたわけではありません。
むしろ、一括で信託銀行に預けるよりも、入学のたびに「おめでとう」と言葉を添えて学費を振り込むほうが、お孫さんとの心の繋がりも深まるはずです。
「現金という名の相続財産」を、学業や経験という「孫の未来」へ、税金なしで変換していく。これこそが、地主としての粋な資産の渡し方ではないでしょうか。