• TEL:03-6777-3339
  • お問い合わせ

地主さん向け「不動産相続のセカンドオピニオン」

地主相続相談室

運営:不動産相続アーキテクツ

地主さん専門

初回相談無料

  • 03-6777-3339
  • 受付時間9:00~18:00
  • 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目13-4
    天翔オフィス池袋西口ビル305
お問い合わせ
地主さん向けコラム


地主さん向けコラム

【地主必見】借地人が地代を払わない!何ヶ月の滞納で契約解除できる?地主が取るべき対応とは

「借地人から地代が振り込まれなくなった」

「3ヶ月も地代を滞納しているけれど、借地契約を解除できるのだろうか?」

「親から相続した貸宅地で地代の未払いが続いている。どう対応すればよいかわからない」

このようなお悩みを抱えている地主さんは少なくありません。

東京都の世田谷区、杉並区、練馬区、神奈川県の横浜市や川崎市、埼玉県の川越市や所沢市、千葉県の市川市や船橋市など、古くから借地契約が続いている地域では、親や祖父母の代から土地を貸しているケースがあります。

借地人との関係が長く続いていると、地代の支払いが遅れていても、なかなか督促しにくいという地主さんもいらっしゃるでしょう。

しかし、地代の滞納を放置すると、未払い金額が増えるだけでなく、将来の相続や底地の売却にも影響する可能性があります。

今回は、借地人が地代を支払わなくなった場合の対応方法、借地契約を解除できる条件、地主さんが注意すべきポイントについて解説します。

1. 地代を何ヶ月滞納したら借地契約を解除できる?

地主さんからよく寄せられる質問の一つが、「地代を何ヶ月滞納したら借地契約を解除できるのか」というものです。

結論からいうと、地代を何ヶ月滞納すれば必ず契約解除できるという、一律の法律上の基準はありません。

例えば、東京都大田区で毎月5万円の地代を支払う契約を結んでいる借地人が、3ヶ月間地代を滞納したとします。

未払い金額は15万円になりますが、3ヶ月滞納したという事実だけで、必ず借地契約を解除できるわけではありません。

借地契約の解除については、民法の債務不履行に関する規定に加え、地主と借地人の信頼関係が破壊されたといえるかどうかが重要になります。

例えば、借地人が長年にわたって地代を遅れずに支払っていたものの、一時的な事情によって支払いが遅れた場合と、何度も督促を受けながら長期間滞納を続けている場合とでは、判断が異なる可能性があります。

また、借地人が地代の支払いを拒否しているのか、単に振込先を間違えているのかによっても事情は変わります。

神奈川県横浜市鶴見区や川崎市中原区、埼玉県さいたま市浦和区、千葉県松戸市などで古い借地契約を引き継いでいる地主さんも、滞納期間だけで判断しないことが重要です。

なお、借地契約書に「地代を2ヶ月滞納した場合は契約を解除できる」といった条項が記載されている場合もあります。

しかし、そのような条項があっても、必ず無条件で解除が認められるとは限りません。

実際の解除の有効性は、滞納の程度や経緯、当事者間の信頼関係などを踏まえて判断されます。

そのため、地代の未払いが発生した場合には、まず契約内容と支払い状況を正確に確認することが大切です。

2. 借地人が地代を払わない場合に地主が取るべき対応

借地人から地代が支払われなくなった場合、地主さんとしては早めに対応することが重要です。

まず確認したいのが、地代の未払いが本当に発生しているかどうかです。

例えば、東京都板橋区で毎月末日に地代が振り込まれる契約だった場合、入金記録を確認し、何月分から未払いになっているのかを整理しましょう。

また、借地人が高齢の場合には、入院や体調不良などによって支払いが遅れている可能性もあります。

そのため、最初から強い口調で督促するのではなく、電話や書面などで状況を確認する方法が考えられます。

それでも支払いがない場合には、書面による督促を検討します。

例えば、神奈川県藤沢市で借地人が半年間地代を滞納している場合、未払い期間や金額、支払期限を明記した書面を送付することが考えられます。

その際には、後から通知内容や送付日を確認できるよう、記録を残しておくことが大切です。

さらに、契約解除を検討する場合には、相当の期間を定めて支払いを催告するなど、法的な手続きを踏む必要があるのが原則です。

内容証明郵便を利用することもありますが、内容証明郵便を送れば自動的に契約が解除されるわけではありません。

また、借地人が支払いに応じない場合でも、地主さんが勝手に建物を取り壊したり、敷地への出入りを妨げたりすることは避けなければなりません。

借地人には借地権が存在しているため、地主さんが独断で土地を取り戻そうとすると、逆に法的なトラブルにつながるおそれがあります。

埼玉県川口市や草加市、千葉県柏市や市川市などで借地人との交渉が難航している場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

地代滞納への対応は、未払い金の回収と借地契約の解除を分けて考えることが重要です。

未払い地代の支払いを求めることと、借地契約を終了させることは、必ずしも同じ結果になるわけではありません。

3. 地代滞納が続く底地を相続する前に考えたい対策

地代の滞納が続いている土地については、今後も保有し続けるべきかどうかを検討することも大切です。

特に地主さんが高齢で、将来的に子どもたちへ土地を相続させる予定がある場合には、問題を先送りしないことが重要です。

例えば、東京都世田谷区で父親が所有する底地について、借地人が1年以上地代を滞納しているケースを考えてみましょう。

父親が元気なうちは借地人と話し合いができても、相続が発生すると、子どもたちが過去の滞納状況や交渉経緯を把握できない可能性があります。

また、未払い地代がある場合には、相続開始時点の債権として相続財産に含まれることもあります。

そのため、相続前に地代の入金記録や督促履歴を整理しておくことが重要です。

さらに、地代の滞納が長期間続いている場合には、消滅時効にも注意が必要です。

地代債権についても、民法上の消滅時効の規定が適用されます。

原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合などには、時効によって権利が消滅する可能性があります。

ただし、契約時期や個別の事情によって適用関係が異なる場合があります。

そのため、古い滞納地代がある場合には、早めに専門家へ確認することをおすすめします。

また、地代滞納が続く底地については、借地人との協議によって契約関係を整理する方法も考えられます。

例えば、神奈川県横浜市港北区や川崎市高津区で、借地人が今後土地を利用する予定がない場合には、借地契約の合意終了について話し合うことも選択肢になります。

一方、借地人が土地を引き続き利用したい場合には、滞納地代の分割払いなどについて協議することも考えられます。

ただし、分割払いを認める場合には、支払期限や支払方法、再度滞納した場合の対応などについて、書面で明確にしておくことが重要です。

さらに、底地の売却を検討する方法もあります。

例えば、埼玉県所沢市や朝霞市、千葉県船橋市や習志野市などで、借地人との関係が長年悪化している場合、第三者への底地売却によって土地の管理負担を軽減できる可能性があります。

ただし、地代滞納や借地人との紛争がある土地は、通常の底地と比較して売却条件が厳しくなる場合があります。

また、底地を売却した場合、未払い地代の債権を誰が取得するのかについても、契約条件を整理する必要があります。

地代滞納の問題を抱えた土地こそ、相続が発生する前に現状を把握し、将来の管理方針を決めておくことが大切です。
借地人が地代を滞納した場合でも、一定期間の滞納によって必ず借地契約を解除できるわけではありません。

契約解除の可否は、滞納期間や金額、支払い状況、地主と借地人の信頼関係などを踏まえて判断されます。

そのため、まずは未払い地代を正確に把握し、借地人への連絡や督促を適切に進めることが重要です。

また、東京・神奈川・埼玉・千葉で貸宅地や底地を所有している地主さんは、地代滞納の問題を次の世代へ引き継がせないよう、相続前に整理しておくことをおすすめします。

地主不動産相続相談室を運営する不動産相続アーキテクツ株式会社では、地主さんが抱える底地・借地の問題、借地人との権利調整、底地の売却、相続対策などについてご相談を承っています。

「借地人が何ヶ月も地代を支払ってくれない」

「地代滞納を理由に借地契約を解除できるか知りたい」

「地代の未払いが続いている底地を、子どもたちに相続させるべきか悩んでいる」

このようなお悩みがありましたら、地主不動産相続相談室までお気軽にご相談ください。
PAGE TOP