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地主の確定申告|その領収書は落とせる?経費の「OK・NG」境界線

「地主は黙っていても家賃が入ってくるから楽でいい」

世間ではそう言われることもありますが、実際には固定資産税や修繕費、管理の手間など、出ていくお金もバカになりません。そこで重要になるのが、毎年の「確定申告」です。

地主さんは、いわば「不動産賃貸業」というビジネスの経営者です。経営者である以上、正当な経費を漏れなく計上して節税するのは当然の権利ですが、何でもかんでも領収書を詰め込めばいいというわけではありません。税務署に「これは事業に関係ない」と一蹴されないために、地主特有の経費のルールをマスターしましょう。

【第1部】これは「OK」!自信を持って計上すべき経費

不動産所得を計算する際、認められる経費の基本は「その収入を得るために直接必要だったもの」です。

◆税金関連(固定資産税・都市計画税)
貸している土地や建物にかかる分は全額経費です。ただし、「自分たちが住んでいる自宅分」は対象外なので、按分(あんぶん)計算が必要です。

◆損害保険料(火災保険・地震保険)
賃貸物件にかける保険料です。数年分を一括で払った場合は、その年ごとの分に分けて計上します。

◆修繕費
雨漏りの修理や、退去後のクリーニングなど。「元の状態に戻すための費用」は一括で経費にできます。

◆減価償却費(げんかしょうきゃくひ)
建物の購入代金を、耐用年数に応じて分割して経費にする、地主にとって最大の「現金の出ない経費」です。

◆立ち退き料
土地活用のために借家人に立ち退いてもらった費用は、原則として経費(または取得費)として認められます。

【第2部】これは「NG」!税務署に指摘される間違いやすい支出

よく「領収書があれば何でも落ちる」と勘違いされがちですが、以下のものは不動産所得の経費にはなりません。

◆所得税・住民税
これらは「利益に対してかかる税金」であり、経費ではありません。

◆借入金の「元金」返済分
アパートローンの返済のうち、経費にできるのは「利息」だけです。元金の返済は「借金という負債が減って、自分の純資産が増える」行為なので、経費にはなりません。ここを勘違いすると、「手元にお金がないのに税金だけ高い」という地主特有のキャッシュフロー地獄に陥ります。

◆個人的な飲食費や旅行代
家族での食事を「打ち合わせ」として落とそうとするのは、税務調査の格好の標的です。

◆資産価値を高めるリフォーム(資本的支出)
単なる修理ではなく「部屋を豪華にする」「エレベーターを新設する」といったバリューアップ費用は、修繕費ではなく「資産」として計上し、数年かけて減価償却しなければなりません。

【第3部】ここが勝負!「グレーゾーン」を白に変える工夫

地主さんの申告で最も迷うのが「公私混同」に見えがちな支出です。これらは「事業との関連性」を客観的に説明できれば、経費として認められます。

1. 自動車関連費(ガソリン・保険・車検)
土地の巡回や管理会社との打ち合わせに使っているなら、使用頻度に応じて(例:3割は仕事用など)経費にできます。走行距離の記録などがあれば、説得力が増します。

2. 交際費
管理会社や地元の有力者、税理士との食事代などです。ポイントは「誰と何のために会ったか」を領収書の裏にメモしておくこと。この一手間が、税務署への「武装」になります。

3. 勉強代・視察費
不動産経営のための書籍代やセミナー参加費、あるいは他の成功物件を見に行くための交通費。これらは「経営者としての自己研鑽」として認められる立派な経費です。
確定申告は、単なる「税金の計算」ではなく、一年の「経営の振り返り」です。
経費を正しく理解してキャッシュを残すことは、将来の相続税の納税資金を貯めることにも直結します。

もし、今まで「とりあえず全部丸投げ」だったり、「怖くて経費を全く出していなかった」りするのであれば、一度ご自身の支出を見直してみてください。正当な経費は、あなたの資産を守る「盾」になります。
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