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その貯金、実は親のモノ?生前贈与を台無しにする「名義預金」の防ぎ方

「子供や孫のために、毎年コツコツと110万円ずつ通帳に貯めているから、うちは贈与対策もバッチリだ」

そう自信を持って語る地主さんは少なくありません。しかし、その通帳、印鑑やカードは今どこにありますか?もし「自分が大切に金庫に保管している」のであれば、それは税務署から見れば贈与ではなく、単なる「名義預金(名前を借りているだけの親の金)」と判定される可能性が非常に高いです。

名義預金とみなされると、せっかく数十年かけて移してきた資金がすべて相続財産に連れ戻され、高い相続税が課せられてしまいます。善意で行った準備を「無駄」にしないために、地主が知っておくべき正しい生前贈与のルールを整理しましょう。

【第1部】税務署が疑う「名義預金」の正体と恐ろしいリスク

名義預金とは、口座の名義人は子供や孫であっても、実質的な所有者(資金の拠出者や管理者)が亡くなった本人であるとみなされる預金のことです。

税務署は相続税調査の際、亡くなった方の過去10年分以上の銀行口座の動きを詳細にチェックします。そこで、親の口座から子の口座へ不自然な資金移動があれば、徹底的に洗われます。

「名前が子供のものなら子供の地財産だろう」という理屈は通用しません。税務署は「そのお金を誰が自由に動かせたか」という実態を重視します。もし名義預金と判定されれば、過去に遡って贈与がなかったものとされ、相続税の対象に含まれるだけでなく、最悪の場合はペナルティとして「過少申告加算税」や「延滞税」までもが課せられます。

地主さんのように資産規模が大きい場合、この加算額だけで数百万円、数千万円の差が出ることもあるのです。

【第2部】判定の分かれ目となる「3つのチェックポイント」

税務署が名義預金かどうかを判断する際、必ずチェックするポイントが3つあります。

◆管理・運用の実態(通帳と印鑑は誰が持っているか)

最も基本的なポイントです。通帳、キャッシュカード、銀行印を、名義人である子や孫自身が管理している必要があります。親が「無駄遣いされると困るから」と金庫に隠し持っている状態は、典型的な名義預金です。

◆受贈者の認識(もらった自覚があるか)

贈与は、あげる側の「あげます」と、もらう側の「もらいます」という双方の合意(契約)で成立します。子がその口座の存在すら知らない、あるいは「親が勝手にやっていること」と認識している場合、それは贈与ではありません。

◆資金の使途(誰がそのお金を使っているか)

その口座から引き出されたお金が、子の生活費や学費、住宅購入資金などに使われていれば贈与として認められやすくなります。逆に、名義は子でも、実際には親が自分の税金の支払いや趣味のために引き出していれば、それは親の財布とみなされます。

【第3部】「本物の贈与」として認めさせるための鉄則

では、名義預金と言われないためには、具体的にどのような対策を打てばよいのでしょうか。

贈与契約書を作成する:
毎年、贈与のたびに「誰が・誰に・いくら・いつ」贈与したかを記した契約書を作成し、双方が署名・捺印しておきましょう。これは強力な証拠になります。

「振込」で証拠を残す:
現金の手渡しではなく、必ず銀行振込で行いましょう。通帳に記録を残すことが、税務調査時の客観的な証明になります。

子の「届出印」を親のものと分ける:
子の口座を作る際、親の銀行印と同じものを使っていませんか?これは「親が管理している」証拠とみなされます。必ず子専用の印鑑、あるいは子が普段使っている印鑑で登録してください。

あえて「贈与税」を少しだけ払う:
基礎控除の110万円をわずかに超える金額(例えば111万円)を贈与し、あえて数千円の贈与税を申告・納税する方法も有効です。「国に贈与として認めてもらった」という公的な記録が残るため、相続時の名義預金疑惑を晴らす材料になります。
生前贈与で大切なのは「お金を移動させること」ではなく「権利を移動させること」です。

親心として「子供が困った時のために黙って貯めておいてあげたい」という気持ちは痛いほどわかりますが、その優しさが将来、税務署という形を変えた負担になって子供に襲いかかるのは本意ではないはずです。

今すぐ、子や孫の名義で管理している通帳を確認してみてください。もし、あなたが通帳と印鑑を握りしめているなら、今日からでもそれを子供に手渡し、管理を任せることから始めましょう。それが、あなたの資産を確実に次世代へ繋ぐための第一歩です。
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