• TEL:03-6777-3339
  • お問い合わせ

地主さん向け「不動産相続のセカンドオピニオン」

地主相続相談室

運営:不動産相続アーキテクツ

地主さん専門

初回相談無料

  • 03-6777-3339
  • 受付時間9:00~18:00
  • 〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目13-4
    天翔オフィス池袋西口ビル305
お問い合わせ
地主さん向けコラム


地主さん向けコラム

現金がなくても解決できる!2026年・底地と借地権を魔法のように綺麗な土地に変える「等価交換」と「同時売却」のスキーム

「土地の権利関係をスッキリさせたいけれど、お互いにお金がないからどうしようもない」

もしあなたがそう諦めているなら、非常にもったいない話です。
不動産の権利調整において、「お金を出して買う」ことだけが解決策ではありません。

地主が持っている「底地」と、借地人が持っている「借地権」。この2つの権利は、単体では使い勝手が悪く価値が低いですが、「2つを組み合わせる(合体させる)」あるいは「価値をイコールにして分け合う(交換する)」ことで、一瞬にして本来の100%の価値を取り戻します。自己資金ゼロで挑む、プロの知恵の絞り方を解き明かします。

【第1部】1円も使わずに完全な土地を手に入れる「等価交換(土地の分筆・交換)」

まず1つ目の強力な仕掛けが、地主と借地人で土地を切り分け、互いの権利をトレードする「等価交換(分筆・交換)」という手法です。

例えば、100坪の借地があるとします。このままでは「地主は使い道のない底地」「借地人は借りているだけの借地権」という、お互いに不自由な状態です。
そこで、この100坪の土地を「地主の取り分」と「借地人の取り分」の2つに新しく線を引いて分割(分筆)します。

・権利をトレードして互いに「100%自分の土地」にする

例えば、価値の割合に応じて「地主が20坪」「借地人が80坪」という形で分割したとします。地主は20坪分の借地権を放棄してもらう代わりに、残りの80坪分の底地を借地人に引き渡します。

・自己資金ゼロで「綺麗な更地」が完成

このトレードにより、地主の手元には「小さくても100%自分の自由にできる完全な土地(20坪)」が残り、借地人の手元にも「住宅ローンが自由に組める完全な自分の土地(80坪)」が残ります。

お互いに1円の現金も支払うことなく、煩わしい地代のやり取りや借地関係がその瞬間に完全消滅する、まさに魔法のような解決法です。地主は手に入れた綺麗な20坪の土地に戸建賃貸を建てたり、そのまま売却して現金化したりと、自由自在に活用できるようになります。

【第2部】まとまった現金が欲しいなら「第三者への同時売却」

「もう土地はいらないから、とにかくまとまった現金を作って相続対策に充てたい」
そう願う地主さんと借地人におすすめなのが、2つ目の手法である「第三者への同時売却」です。

これは、地主の「底地」と借地人の「借地権」をガッチャンコと1つに合体させ、「完全な一つの土地(所有権)」として、戸建て開発業者やデベロッパーなどの第三者に同時に売り出すスキームです。

なぜこの手法だと高く売れるのでしょうか?
買い手(不動産会社など)から見れば、権利がゴチャゴチャした底地ではなく、「買った瞬間に家が建てられる普通の土地」になるため、市場の満額(トッププライス)の価格で買い取ってくれます。

売却によって入ってきたまとまった現金は、あらかじめ話し合って決めた割合(例えば地主が20%、借地人が80%など)で山分けします。
お互いに1円も借金することなく、一瞬で数千万円単位の「綺麗な現金」を手に挟んで円満お別れができるため、高齢化が進む2026年現在、最も人気のある解決方法の一つとなっています。

◆「等価交換」と「同時売却」の比較

パターンA:等価交換(分筆・交換)
・必要な自己資金:0円(現金不要)
・解決後に手に入るもの:「100%自分の完全な土地」(小さめの敷地)
・向いている地主のニーズ:「土地を残して、新しい活用や建築をしたい」
・借地人側のメリット:自分名義の土地になり、自由に建替えやローンが可能
・成功の鍵:土地を公平に切り分ける「境界設定の技術」

パターンB:第三者への同時売却
必要な自己資金:0円(現金不要)
・解決後に手に入るもの:「まとまった手持ち現金」(売却代金の山分け)
・向いている地主のニーズ:「とにかく土地を処分して、現金で相続対策したい」
・借地人側のメリット:家を手放す代わりに、まとまった引っ越し・老人ホーム資金ができる
・成功の鍵:高値で買ってくれる「優良な買い手業者」の確保

【第3部】知っておかないと大損!税金をゼロにする「固定資産の交換の特例」

等価交換を行う際に、絶対に忘れてはならない強力な税金対策があります。それが、国税庁が用意している「固定資産の交換の特例」です。

通常、土地をトレード(交換)すると、法律上は「自分の土地を売って、相手の土地を買った」とみなされるため、莫大な「譲渡所得税」が課されてしまいます。これではせっかく現金なしで解決したのに、税金が払えなくなってしまいます。

しかし、以下の条件を満たしてこの特例を使えば、等価交換にかかる譲渡所得税を「実質非課税(繰り延べ)」にすることができます。

・1年以上所有している土地同士の交換であること

・交換によって取得した土地を、これまでと同じ用途(宅地など)で使うこと

・交換する土地同士の価値の差額が、高い方の20%以内におさまっていること

この特例を正しく申告することで、税金リスクすらもゼロに抑え込み、完全に無傷で資産の組み換えを完了させることができるのです。
1個のリンゴを、地主と借地人で「皮(底地)」と「果肉(借地権)」に引きちぎって奪い合おうとするから、いつまで経っても喧嘩になり、価値が落ちてしまうのです。

「等価交換」は、リンゴを綺麗に包丁で2つに切って分け合う作業です。
「同時売却」は、リンゴをそのままジュースにしてジュースの代金を分け合う作業です。

「お金がないから解決できない」というのは、完全な思い込みです。
権利を「合わせる」か「割る」か。この2つのカードを正しく切ることができれば、2026年の今、あなたの足元に眠る「お荷物底地」は、一瞬にしてあなたと家族を潤す「最強の資産」へと姿を変えるのです。
PAGE TOP