遺留分の恐怖|土地を継がせたいのに「現金」で揉めるワケ
「長男にすべての土地を継がせるという遺言を書いたから、これで安心だ」
そう胸を張る地主さんに、私はあえて冷や水を浴びせなければなりません。日本の法律には、どれだけ親が「こいつには1円もやりたくない」と願っても、最低限の取り分を保障する「遺留分(いりゅうぶん)」という強力な権利が存在するからです。
特に2019年の民法改正以降、この遺留分は地主さんにとって「より恐ろしいもの」に姿を変えました。土地という「形あるもの」を渡したいだけなのに、なぜか「多額の現金」を準備しなければならない……。地主家系を揺るがす遺留分の正体と、その処方箋について詳しく解説します。
【第1部】「遺留分」という名の、絶対に無視できない請求権
遺留分とは、配偶者や子供などの相続人に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。
一般的には、本来の法定相続分の「半分」がその権利となります。
例えば、相続人が長男と次男の二人だった場合。
長男に「すべての土地(評価額2億円)」を継がせると遺言しても、次男には「2億円 × 1/2(法定相続分) × 1/2(遺留分) = 5,000万円」を請求する権利が残ります。
この権利を次男が行使(遺留分侵害額請求)した場合、長男はそれを拒むことができません。かつては「土地の一部を次男に分ける」という解決もできましたが、今はルールが変わりました。ここが地主さんにとっての地獄の入り口です。
【第2部】2019年改正の衝撃:「土地」ではなく「現金」で払え
以前は、遺留分を請求されたら土地の一部を共有名義にしたり、現物で渡したりすることで解決できました。しかし、現在の法律(2019年7月施行)では、「遺留分は原則としてすべて現金(金銭)で支払わなければならない」と決められました。
これが地主さんにとって何を意味するか。
「土地はたっぷりあるが、手元の現金は少ない」という地主家系において、長男が突然、他の兄弟から数千万、数億円の支払いを求められるということです。
「土地を分けるのは嫌だから長男に一本化させたのに、その支払いのために結局土地を売らなければならない」……。これでは何のための遺言書だったのか分かりません。
遺留分は、地主の「土地を守りたい」という願いを、現金の暴力で打ち砕く可能性を秘めているのです。
【第3部】「争続」を未然に防ぐ、3つの現実的な回避策
遺留分の恐怖から逃れ、円満に土地を引き継ぐためには、遺言書を書く「前」に以下の準備をしておく必要があります。
◆生命保険の「受取人指定」を活用する
長男を受取人とした生命保険に入っておく方法です。保険金は「受取人の固有の財産」となるため、遺留分を請求された際の「支払い資金(軍資金)」としてそのまま使えます。これは地主にとって最も確実な防衛策です。
◆生前贈与で「特別受益」を調整する
他の兄弟に対し、生前に住宅購入資金や結婚資金などを援助し、それを「遺産の先渡し(特別受益)」として記録に残しておきます。これにより、相続時に彼らが主張できる遺留分の額を減らせる場合があります。
◆「遺留分の放棄」を家庭裁判所で許可してもらう
本人が元気なうちに、他の兄弟に納得してもらい、自発的に「遺留分はいりません」と家庭裁判所に申し立ててもらう方法です。ハードルは高いですが、これが認められれば将来の紛争リスクはゼロになります。
遺言書は「誰に何をあげるか」を書くものですが、地主の遺言書は「どうやって他の兄弟を納得(または清算)させるか」までセットで考えなければ完成しません。
「兄弟仲がいいから大丈夫」という言葉を、私は信じません。お金が絡めば、そしてその配偶者が口を出せば、人の心は変わります。
土地を守ることは、現金を準備すること。このパラドックスを理解し、遺留分という「見えない爆弾」を今のうちに処理しておきましょう。